TEL

お問い合わせ

特定計量器と検定について

特定計量器と検定

私たちの生活の中では様々なものが重さによって取引されたり、計量結果を公的に証明することで経済が成り立っています。そのため正しい計量を確保することは、私たちの暮らしや社会を快適にするために重要な役割を担っています。

計量法では、計量器の中でも「取引」または「証明」に使用されるもの(使用される可能性が高いもの)、または主として一般消費者の生活に使用されるもののうち、適正な計量の実施を確保することが求められる計量器を「特定計量器」として定め、その構造、性能や器差について基準を設けています。

特定計量器を「取引」または「証明」における計量に使用するときは、例外を除き「検定証印」または「基準適合証印」が付されたものでなければならないこととなっています。

検定証印 基準適合証印

「検定証印」は「検定」に合格した特定計量器に付されるもので、構造が法で定める基準に適合し、器差が法で定める検定公差内であれば合格となります。計量器の検定は国や都道府県などの公的機関が行います。

また「基準適合証印」は、経済産業大臣が指定した一定の品質管理能力を有する特定計量器の製造事業者が、自社で製造した計量器に、検定と同等の検査を実施し、これに合格したものに付すことができるものです。「検定証印」が付されたものと同じ効力を有するため、取引や証明に使用することができます。

鎌長製衡は指定製造事業者として経済産業省の指定を受けていますので、型式承認を受けた特定計量器を製造した際は、公的機関の検定と同等の自主検査を行い、この自主検査に合格した計量器に「基準適合証印」を付すことができます。

指定製造業者指定書

「取引」および「証明」に係る計量とは

「取引」

有償・無償を問わず、物または役務の給付を目的とする行為のことです。取引当事者間における計量およびその計量結果の表明は取引上の計量にあたります。
例)顧客に品物を計って売る場合

「証明」

一定の事実が真実である旨を表明することです。取引当事者間以外の第三者による計量およびその計量結果の(両者またはいずれか一方の)当事者への表明は証明にあたります。
例)計量証明事業者が証明書を発行することを目的として計る場合

検定と定期検査について

計量器は、取扱いに注意していても経年等による機能の劣化が生じます。取引・証明に使用される計量器は、精度・性能について一定の水準が維持されていることを確認するため、一定期間ごとの検査義務が課せられています。

検定と定期検査の違い

検定とは

取引・証明に使用される特定計量器について、正確な計量器を社会への供給するためにその構造や器差(誤差)が一定の基準(検定公差内)に適合していることを確認する検査です。

定期検査とは

検定によって正確な計量器が供給されても、その使用により精度低下の恐れがあるため、使用中のはかりが一定基準(使用公差内)に適合しているかどうかを確認する検査です。

特定計量器の使用目的、使用場所、使用頻度などを考慮し、一律に使用できる期間を定めることができるものには、検定の有効期間が定められています。
また、一律に使用できる期間を定めることができないものには、定められた周期に1度、定期検査が義務付けられています。
「非自動はかり」と「自動はかり」では下記の通り運用が異なりますのでご注意ください。

「非自動はかり」の定期検査について

当社該当製品

  • トラックスケール

    トラックスケール

  • 台はかり

    台はかり

  • フォークリフトスケール

    フォークリフトスケール

  • ハンドパレットスケール

    ハンドパレットスケール

非自動はかりは2年に1回の定期検査が義務付けられています。定期検査は都道府県知事または特定市町村(政令指定都市、中核市、特例市及び計量法上の特定市)長もしくはそれらの長が指定した指定定期検査機関が実施します。定期検査に合格した計量器には、定期検査済証印及び検査年月を表示したステッカーを貼付します。

また、計量士が行う検査(代検査)により定期検査に代えることもできます。代検査を受け、はかりの使用者が定期検査を管轄する行政機関に証明書を持って届け出ることにより、定期検査が免除されます。

当社では代検査のご依頼を承っております。

「定期検査だと日時があわせられない」「オーバーホールも同時に実施したい」「有効期間が迫っており少しでも早く検査したい」「はかりを多数所有していて検査会場に持ち込めない」といったご要望についても柔軟に対応できますのでお気軽にご相談ください。

「自動はかり」の検定について

計量制度に関する政省令の改正により、自動はかりが特定計量器に追加され検定の対象となりました。

このことにより取引又は証明に使用される自動はかり4器種(ホッパースケール、充填用自動はかり、コンベヤスケール、自動補足式はかり)は、今後段階的に検定の受検が必要となります。

第1弾自動はかり:自動補足式はかり(ウェイトチェッカー等)

当社ラインナップに該当製品はございません。

第2弾自動はかり:ホッパースケール、充填用自動はかり、コンベヤスケール

検定対象範囲や実施スケジュールについては経済産業省が調整中です。(令和4年3月現在)

当社該当製品

  • ホッパースケール

    ホッパースケール

  • パッカースケール

    パッカースケール

  • フレコンパッカースケール

    フレコンパッカース
    ケール

  • 液体充填機

    液体充填機

  • コンベヤスケール

    コンベヤスケール

充填用自動はかり

通常、自動はかりの検定の有効期間は2年です。
ただし、自動はかりの使用者が適正計量管理事業所であれば、自主管理を行うことを前提に有効期間は6年となります。

当社では、すでにお使いの計量器、新たにご導入いただく計量器を問わず、今後も安心して製品をお使いいただけるように本制度への対応を進めておりますので、お気軽にご相談ください。

自動はかりの検定制度の詳細は下記経済産業省のHPをご参照ください。
https://www.meti.go.jp/policy/economy/hyojun/techno_infra/000_keiryou_minaoshi.html

CONTACT

弊社製品に関するご質問やお問い合わせ、
資料請求について、以下の方法をご利用ください。